ホームへ > Q&A一覧へ JANコードの登録はどのように行えばよろしいのでしょうか?
JANコードの登録はどのように行えばよろしいのでしょうか?
A: 記の表のように決められております。スーパーマーケットの様に生鮮食品(肉、野菜など)にバーコードを付ける場合にはインストアーマーキング「20-29」を使用しております。

JANコードの管理は、(財)流通システム開発センターの中の流通コードセンターで昭和53年12月から行われている(詳細は直接ご確認お願いいたします。電話:03-5414-8505 or ホームページ=http://www.dsri.jp/)。メーカコードの取得は、最寄りの商工会議書または、商工会を経由して流通コードセンターに商品メーカコード付与申請書を送り、メーカコードの登録を依頼する。すると、流通コードセンターから、登録管理費の請求書、ソースマーキング関連資料と共に、メーカコードが、約2週間で、直接申請者に送付される。登録料金は、第1表のように登録企業の年間売上高、及び製造/非製造業により異なっており、有効期限は3年である。 なお、登録企業は、次の5種類に分類することができる。(第1図)


第1図


JANコードの取得企業分類 JANコード表示までの作業手順
→コード部分拡大図


(1) 商品の製造元または販売元
商品の製造元であり、また販売元である企業は、登録対象となる。販売会社の使用書またはブランドで、単数または複数の企業に製造委託した場合、その商品の販売元となっている企業が、登録の対象となる。つまり、ブランドを持っている企業が登録対象となる.。

(2)プライベート・ブランド商品やオリジナル商品を販売する卸売業者や小売業者
卸売業者や小売業者でも、商品にプライベートなブランドを付ける場合や、オリジナルな商品を企画し、製造委託させて販売する場合は、登録対象企業となる。

(3) フランチャイザー
清涼飲料水のように地域毎に別法人を持ち、同一製品を製造・販売している場合は、メーカコードは、フランチャイザーが持っているメーカコードを各フランチャイジーが使用するようにする。したがって、フランチャイザーが代表してメーカコードを取得する。

(4) 輸入業者
輸入業者は、登録対象企業である。但し、海外メーカが、現地の商品コードを取得している場合は、改めて取得する必要はない。(5) セット商品(詰め合わせ商品)
1. 製造元または販売元が、セット商品を作る場合は、そのまま製造会社、または、販売元のメーカコードを使用する。
2. 卸売業者が、セット商品を作る場合は、2のプライベートブランドやオリジナル商品と同じ扱いで、その卸業者は、メーカコードの登録が必要である。
3. 小売業者が、セット商品を作る場合は、2のプライベートブランドやオリジナル商品と同じ扱いで、メーカコードが必要となる。

 メーカコードの登録は、アイテムコードの管理ができる企業に限定されているため、印刷会社や外部の企業に委託して申請することはできない。具体的な登録についての相談は、商工会議所、商工会の相談窓口でできる。


第2図:商品メーカコードのしくみ商品コードの登録

 メーカコードを取得した企業は、自由に商品コードをきめることができる。そして商品コードとその情報について、流通コードセンターに報告し、流通コードセンターのJICFS(Japan Item Code file Service)に登録を依頼すると共に、卸売業者や小売等の取引先に対しても、連絡をする。
JICFSは、商品メーカーが設定したJANコードに関する商品名、サイズ、希望の外に、発売年月日、発売中止年月日、分類コード情報を集めて、小売業者や卸売業者に提供、連絡するサービスである。この商品登録の費用は無料で、登録票の外にMTやフロッピ、オンラインでも登録できる。また、原則として、プライベート商品コードについては、登録できない。 卸売業者や小売店の商品マスタ登録
 卸売業者や小売店のPOSにおける商品マスタの登録は、独自に取引先から商品コード表を入手して登録することもできるが、取引先や商品が多い場合は、データ収集が大変な作業である共に、入力作業も大変な作業となる。そこで、商品コードデータを流通コードデータのJICFSから購入することもできる。